Takako Nakayama Labor and Social Security Attorney Office

新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険および厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長ならびに特例措置が終了します

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11月29日、厚生労働省は、「令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長並びに特例措置の終了について」(令和4年11月29日年管管発1129第2号年年発1129第1号)を発出しました。

令和4年8月から同年11月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間延長が行われており、同通達により、令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についても、同様の特例措置が講じられることとなりました。

令和4年12月を急減月とする標準報酬の特例改定をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等に係る特例措置は終了し、特例措置終了後の標準報酬月額の改定および決定については、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」(昭和36年1月26日付け厚生省保険局長通知)等に基づき取り扱われることとなります。

併せて、一時帰休等の措置がとられた場合における標準報酬の改定および決定については、「一時帰休等の措置がとられた場合における健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格及び標準報酬の取扱いについて」(昭和50年3月29日付け厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・年金保険部厚生年金保険課長連名通知)に基づく取扱いとなります。

(日本法令)